更新日:2023年11月1日
A:弊社が受領した請求書(納付書)が適格請求書ではない場合や適格請求書の要件を満たしていない場合のものです。
請求元(支払先)にご確認ください。なお、適格請求書が請求書(納付書)に同封されてくる場合は適格請求書の扱いとなりますが、別送されてくる場合は「その他」の扱いとなります。
A:請求書上に事業者登録番号の表記はあるが、適格請求書の要件を満たしていないものとなります。請求元(支払先)にご確認ください。
A:請求元(支払先)が代理交付での適格請求書を発行した場合、事業者登録番号が複数記載される可能性があります。
例えば、同一設置場所の水道料金において、水道事業と下水事業とでそれぞれ事業者登録番号を取得しており、請求書(納付書)は1通で発行する場合が該当します。
A:いいえ。出来かねます。あくまで請求書(納付書)上に記載されている情報を反映するため、個別に情報を記載することはできません。
A:請求書(鑑)は、OneVoice公共の手数料分が含まれているため、立替金精算書の金額と相違します。
A:サプライヤの請求書フォーマット変更時期によるものと思われます。
利用期間に2023年10月1日以降が含まれていない場合は、従来の「区分記載請求書等保存方式」による対応が可能です。
また契約種別等により、同一サプライヤであっても発行する請求書(納付書)が適格請求書の要件を満たしている場合や満たしていない場合もございます。
A:はい。OneVoice公共請求書(鑑)と立替金精算書の保存が必要です。
A:立替金精算書の「その他」に金額が入っている場合は、請求書元(支払先)の適格請求書を保存する必要があります。
詳しくは、請求元(支払先)へご確認ください。
A:反映できかねます。支払代行に要しない郵送物(検針票や支払請求書とは別送の適格請求・各種明細)はお客様へご返却させて頂きます。
A:検針票が適格請求書の要件を満たす場合、検針票の保存をお願いします。
請求元(支払先)により適格請求書の提供方法が異なります。詳しくは、請求元(支払先)へご確認ください。
A:事業者登録番号は「T6010401015920」です。
A:はい。可能です。
「OneVoice公共」は毎月発生する水道・電気・ガスのバラバラ届く請求書を、月1枚の請求書にまとめてお届けするBPOサービスです。経理・総務部門の担当者の面倒な請求書処理業務を削減し、業務の効率化を実現します。請求書のデータ化によりペーパレス化・DX化を推進頂けます。