インボイス制度 QA

更新日:2023年11月1日

立替金精算書の表記

Q:立替金精算書の「その他」とは、何ですか。

A:弊社が受領した請求書(納付書)が適格請求書ではない場合や適格請求書の要件を満たしていない場合のものです。
請求元(支払先)にご確認ください。なお、適格請求書が請求書(納付書)に同封されてくる場合は適格請求書の扱いとなりますが、別送されてくる場合は「その他」の扱いとなります。

Q:立替金精算書に「T」から始まる事業者登録番号が記載されているにも関わらず、「その他」に記載があるのは、どのようなケースですか。

A:請求書上に事業者登録番号の表記はあるが、適格請求書の要件を満たしていないものとなります。請求元(支払先)にご確認ください。

Q:一つの請求に、二つの事業者登録番号が記載されているのは、どのようなケースですか。

A:請求元(支払先)が代理交付での適格請求書を発行した場合、事業者登録番号が複数記載される可能性があります。
例えば、同一設置場所の水道料金において、水道事業と下水事業とでそれぞれ事業者登録番号を取得しており、請求書(納付書)は1通で発行する場合が該当します。

Q:立替金精算書に、自身で確認した事業者登録番号を反映することは可能でしょうか。

A:いいえ。出来かねます。あくまで請求書(納付書)上に記載されている情報を反映するため、個別に情報を記載することはできません。

Q:請求書(鑑)の内訳と請求額、立替金精算書の合計金額が合いません。

A:請求書(鑑)は、OneVoice公共の手数料分が含まれているため、立替金精算書の金額と相違します。

Q:同一サプライヤ(支払先)にもかかわらず、立替金精算書が「適格請求書」と「その他」の欄に分かれています。なぜでしょうか。

A:サプライヤの請求書フォーマット変更時期によるものと思われます。
利用期間に2023年10月1日以降が含まれていない場合は、従来の「区分記載請求書等保存方式」による対応が可能です。
また契約種別等により、同一サプライヤであっても発行する請求書(納付書)が適格請求書の要件を満たしている場合や満たしていない場合もございます。

保存

Q:仕入税額控除をする場合、立替金精算書を保存する必要がありますか。

A:はい。OneVoice公共請求書(鑑)と立替金精算書の保存が必要です。

Q:OneVoice公共の立替精算書とは別に、電気・ガス・水道の請求元の適格請求書・検針票の取得・保存は必要ですか。

A:立替金精算書の「その他」に金額が入っている場合は、請求書元(支払先)の適格請求書を保存する必要があります。
詳しくは、請求元(支払先)へご確認ください。

検針票

Q:適格請求書の要件を満たす検針票が、インボイス社(弊社)に送付されています。請求書とあわせて立替金精算書に反映は可能ですか。

A:反映できかねます。支払代行に要しない郵送物(検針票や支払請求書とは別送の適格請求・各種明細)はお客様へご返却させて頂きます。

Q:立替金精算書とは別に、請求元(支払先)からインボイス制度に対応している「検針票」が届きました。対応方法を教えてください。

A:検針票が適格請求書の要件を満たす場合、検針票の保存をお願いします。
請求元(支払先)により適格請求書の提供方法が異なります。詳しくは、請求元(支払先)へご確認ください。

適格請求書

Q:株式会社インボイスの適格請求書事業者登録番号を教えてください。

A:事業者登録番号は「T6010401015920」です。

タイムスタンプ

Q:タイムスタンプの付与は可能ですか。

A:はい。可能です。

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